障害者虐待防止の指針

 

株式会社 ウィッシュコーポレーション

 

1 虐待防止に関する基本的考え方

  • 本指針の取扱い

虐待は、障害者の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者総合支援法(児童福祉法)ならびに障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員に対して本指針に従って業務にあたるよう周知することに努めます。

 

  • 障害者虐待の類型

ア)身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

イ)性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること、又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

ウ)心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

エ)放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によるアからウまでに掲げる行為と同様の行為の放置、その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

オ)経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2 障害者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置します。

 

 

  • 設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

  • 障害者虐待防止委員会の構成委員

・委員長:西方 敏博

・責任者:媚山 喜代子

・委 員:湯川 恭史

・委 員:高島 明子

  • 虐待防止委員会の開催

委員会は、年1回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

  • 虐待防止委員会の役割

ア)虐待(不適切な対応事例も含む)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。

イ)従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。

ウ)虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。

エ)事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。

オ)労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。

カ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

キ)再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。

  • 虐待防止の担当者の選任

虐待防止の担当者は 媚山 喜代子 とします。

 

3 障害者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び障害者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

  • 定期的な研修の実施(年1回以上)
  • 新任職員への研修の実施
  • その他必要な教育・研修の実施
  • 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  • 虐待等が発生した場合は、速やかに県および市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
  • 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

 

5 虐待等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針

  • 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
  • 事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
  • 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 

6 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

 

7 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

8 その他

権利擁護及び障害者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

 

付則

本指針は、令和7年4月1日より運用します。

 

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身体拘束適正化の指針

 

株式会社 ウィッシュコーポレーション

 

1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

  • 本指針の取扱い

障害者虐待防止法では、身体的虐待について「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」と定めており、正当な理由のない身体拘束は虐待にあたるとされています。

身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を奪うことに繋がりかねない行為です。

本事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。

 

  • 身体拘束適正化の3要件
  • 切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

  • 非代替性

身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと

  • 一時性

身体的拘束が一時的なものであること

 

2 身体拘束適正化委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、身体拘束等の適正化に取り組むにあたって「身体拘束適正化検討委員会」を設置します。

  • 設置の目的

身体拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法を検討することを目的とします。

  • 身体拘束適正化検討の構成委員

・ 委員長:西方 敏博

・ 責任者:媚山 喜代子

  • 委 員:湯川 恭丈
  • 委 員:高島 明子

 

  • 身体拘束適正化検討委員会の開催

委員会は、年1回以上開催します。

身体拘束発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

  • 身体拘束適正化検討委員会の役割

ア)身体拘束等について報告するための様式を整備すること。

イ)従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。

ウ)身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。

エ)事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。

オ)報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

カ)適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。

  • 身体拘束適正化の担当者の選任

身体拘束適正化の担当者は 媚山 喜代子 とします。

 

3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

職員に対する身体拘束等の適正化のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、身体拘束等の適正化を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

  • 定期的な研修の実施(年1回以上)
  • 新任職員への研修の実施
  • その他必要な教育・研修の実施
  • 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

4 身体拘束等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘

束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

  • 適正性の検討

身体拘束適正化検討委員会を中心に関係職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束の実施に当たり3要素(切迫性、非代替性、一時性)の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。

  • 本人・家族への説明および同意

要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、目的、理由、期間等について検討し本人・家族に対する説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

  • 記録と再検討

事前に作成した記録様式に、身体拘束の様子、心身の状況、やむを得なかった理由などを記録します。

  • 拘束の解除

身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。

 

 

5 身体拘束等が発生した場合の報告方法等の方策に関する基本方針

  • 身体拘束が発生した場合は、報告様式を用いて速やかに県及び市町村に報告するとともに、原因・結果を取りまとめ、適正性の検討を行います。
  • 身体拘束を行った利用者の様態及び時間、心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由(3要件)を記録し、少なくとも5年以上保管します。

 

6 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

7 その他

身体拘束適正化のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

 

付則

本指針は、令和7年4月1日より運用します。